女性に対する暴力阻止法案に基づく救済の申請
女性に対する暴力阻止法案 (Violence Against Women Act (“VAWA”))は、1994年に制定され、2002年と2005年に改正されました。この法律により、米国市民の配偶者から虐待を受けた移民者は、虐待者が永住権申請の手続きにおいてスポンサーにならなくても、自己申請により合法的なステータスを得ることが可能です。
次の自己申請者(Self-petitioners)の申請資格がある者は次の通りです。
- 米国市民または永住権者である配偶者から虐待を受けている(女性に限らず、虐待を受けている成人、青少年もVAWA申請可能)
- 米国市民または永住権者である配偶者が申請者の子供を虐待している
- 配偶者より虐待を受けており、重婚であったことが後から判明し米国市民または永住権者との結婚が無効となる
- 両親が米国市民または永住権者から虐待を受けている
- 米国市民または永住権者から虐待を受けた21歳以下の子供(ただし虐待が原因で21歳までに申請できなかった場合、25歳まで自己請願が可能)
VAWA 自己申請には証拠書類の提出が必要になります。自己請願者の宣誓供述書は、状況を詳細に自分の言葉で記述したものです。これは審査官が自己請願書の概要を得るため最初に目を通す文章であり、最も重要な証拠の一つとなります。その他必要となるの証拠書類は以下です。
- 加害者の配偶者のステータス (出生証明書、永住権、パスポート等)
- 結婚が誠意あるもので有効である証明(結婚許可証、結婚式やハネムーンの写真、子供の出生証明書、手紙やカード等)
- 暴力や極度の残虐行為( 接近禁止命令(Orders of Protection)、犯罪記録、診断記録、傷跡の写真等)
- 共同住居 (共同の賃貸契約書、銀行口座、納税申告書、保険契約書等)
- 自己申請者が善良で道徳的な性格であること(無犯罪証明書、家族や友人からの手紙や宣誓供述書等)
自己請願が承認された場合、請願者の米国入国方法に関係なく永住権者へのステータス変更が認められます。