I ビザ(報道関係者ビザ)
外国の報道関係者が情報提供や教育メディア活動に従事するために一時的に米国へ入国を希望する場合は、I ビザ(報道関係者ビザ)が必要となりす。ここでいう外国の報道関係者とは、外国に本社があり、報道、ラジオ、フィルム、そして出版に携わる人間が対象となります。米国での活動は、報道性があり、時事問題等の取材や報道に関連していなければなりません。これは、スポーツイベントの報道も含まれます。
フリーランスのジャーナリストの場合は、専門的な報道組織が発行する身分証を所持し報道機関との契約に基づいて報道性があるニュースを取り上げることが要件となります。