H ビザのカテゴリー
H-1Bビザ申請は、高等教育の特定のコースの完了を必要とする、専門性が高い実践的実務が求められる専門職業に就く方に適用されます。
H-1B ビザの要件
ポジションの要件
H1-Bビザは、米国企業が専門職の外国人労働者を雇用することができる非移民ビザです。「専門職」というのは、専門分野での学士号や高等教育のレベルが必要とされる職です。例えば、建築、エンジニアリング、巣額、科学、医学のように専門分野の労理的または専門的知識を必要とする職を指します。特例の職業については、その職務の複雑性や特定の職務内容により学士号を必要としないものもあるかもしれません。しかし、大抵のプロフェッショナルなポジションは、学士号を必要とします。
職種としては、会計士、薬剤師、金融アナリスト、エンジニア、リサーチャー、弁護士、建築家などその他特殊なフィールドの職業が含まれます。
教育の要件
専門職に就くための条件として、外国人が大学やカレッジで四年制大学を卒業している必要があります。通常、専門職に就くためには少なくとも四年制大学を卒業していないと勤まらない職である、もしくは学士号を持つ者の雇用が、その業界に共通していることが条件となります。さらに、H1-Bビザの専門職の内容と、請願者が取得した学位の専門が一致している必要があります。 米国外で学位を取得した場合は、その学位が米国で取得できる学位と同等のものでなくてはなりません。
必要な学位を持っている場合は職歴は不要です。また、学士号を持っていない方は、同程度の職務経験があることを証明する必要があります。一般的に、3年間の職歴が大学1年間として計算されます。
米国の雇用主の要件
雇用主となる米国の会社は、ある一定の給与を専門職に就く外国人に支払う能力がなくてはいけません。賃金条件として、H-1Bビザ保持者に実際に払っている給与、またはその地域における職業の平均給与の、どちらか高いほうを支払うことになります。
また、スポンサー会社と雇用主は、労働局(Department of Labor)へ、労働条件申請(Labor Condition Application)を提出し承認を受ける必要があります。労働条件申請には、上記の賃金条件を満たしていることや、H-1Bビザを取得する従業員の役職名等の情報を提示します。
米国の雇用主は、仕事についての公式なオファーを発行する必要があります。これは実際のビジネスニーズを示すために、文書証拠として提出します。
H-1B の発行数制限
移民局が年度毎に発行するH1-Bビザの数には制限があります。 これまで年間65000件の上限がありました。ただし、別枠で、アメリカの大学で修士学以上を保持する請願者の上限数が20,000件が設けられています。そのうち、6,800件は、貿易協定に基づき、シンガポールおよび中国の国籍を持つ請願者に優先的に割り当てられます。 また、関連する非営利団体、非営利リサーチ、および政府の研究機関についてはH-1Bの制限の免除があります。
H-1Bビザ保有者の配偶者や未婚の子どもは、H-4ビザを取得して入国できるオプションがあります。しかし、H-4ビザ保持者は米国で労働することはできません。
今後の移民法改正による影響などで、年間の割り当て数が変動する可能性はあります。
H-1B の滞在期間
H-1Bビザ保持者の滞在期間は通常3年間です。しかし、最長6年間まで滞在期間を延長できる可能性があります。
その他のHビザカテゴリー
H-1B1 ビザ
いくつかの特別な要件を満たすシンガポールもしくはチリの市民に適用されます。
H-1C ビザ
労働者が不足している医療分野で働く意志がある看護師のためのものです。毎年500件のみ発行され、米国内の14つの病院のみが対象となります。このビザは3年間有効で延長はできません。
H-2A ビザ
一時的、もしくは季節的農業者のためのものです。
H-2B ビザ
一時的、もしくは季節的の非農業者のためのものです。アメリカの雇用主は、労働局より一時的労働証明を取得する必要があります。
H-3 ビザ
医療および教育以外の分野での研修生のためのものです。最長2年間の研修を受ける目的で渡米する研修生が対象です。