亡命者(Asylum)と難民(Refugee)の法的保護
亡命者保護と難民者の地位は、自身の安全のために母国を離れ、母国に戻ることを恐れている人達が利用できる特別な法的保護です。亡命者なのか難民者なのかは、単にあなたが申請をした時点で、どこにいるかによって決まります。申請時にアメリカ国外にいる場合は「難民」認定の申請となります。一方で、ビザを用いて、もしくは不法にアメリカに入国して、すでに境界もしくは国内までたどり着いている場合「亡命者保護」認定の申請をします。
申請が許可された場合、どちらのステータスでもアメリカに無期限に滞在することができ、労働する許可をもらえます。また、難民として入国、もしくは亡命者保護として承認されてから一年以内にグリーンカードを申請することもできます。
亡命者または難民保護の資格を得るには、以下の必要条件を満たさなければなりません。
(1)あなたが過去に母国で迫害を受けた、または母国に帰ると迫害を受けるという十分な根拠に基づいた恐怖があり、故郷に帰ることができない、又は帰ることを望まない。(2)あなたが迫害を受けた、または迫害を受けるであろう原因は、以下の5つの事柄に関係している:あなたの人種、宗教、国籍、政治的意見、特定の社会的集団メンバーである。
迫害とは、人に嫌がらせをし、罰し、負傷させ、抑圧し、またはその他の身体的・心理的危害を与えることを指します。アメリカの移民法には、亡命者や難民に適合する「迫害」の種類や具体例などは挙げられていません。歴史的には、例えば外国政府が特定の宗教メンバーを政治過程から除外したり、政治的反体制派を尋問・投獄したり、特定の人種に対して大量虐殺を行なった際に、亡命者・難民の地位が認められました。しかし本日の判例により、脅威、暴力、尋問、不適当な禁固、または基本的人権や自由を否定するような行為も「迫害」に含まれることが分かっています。
また、迫害行為が行なわれているにも関わらず、外国政府が何も規制していない場合、それは「迫害」だとみなされることもあります。例えば、自衛団員のメンバーがゲイやレズビアンを集団で攻撃したり、ゲリラグループのメンバーが自発的に彼らのグループに加わらない人間を脅したり誘拐するのを、外国政府が何も管理せずに傍観していた場合、それを迫害とし、亡命者や難民地位を与えることになります。