家族に基づく永住権申請
米国市民の「直近家族」
移民法のもとでいう「直近家族」とは、米国市民の両親、配偶者、そして21歳未満で未婚の子どもを指します。他の親族に発行される永住権申請と異なり、直近家族に発行される永住権の数に制限はありません。他の親族に発行される永住権は、いくつかのグループに分けられ、それぞれの優先カテゴリーのもので米国への移民の数に年間発行制限があります。
米国市民の配偶者
米国市民の配偶者で、外国人配偶者が米国の永住権保持者とされてから2年以上結婚している状態でない場合は、「条件付きグリーンカード」が発行されます。もし2年以内に離婚したり婚姻が無効とされた場合は、永住権のステータスが終了してしまうことがあります。外国人配偶者の永住権の条件を除去するためには、期限内に両方の配偶者が共同で2年間の条件を解除する申請を行う必要があります。これを怠ると、条件付きグリーンカードが終了されてしまいます。
米国市民の子ども
このカテゴリーで「子ども」の対象となるのは、米国市民の子であり、21歳未満の未婚である方です。養子となった方は、16歳の誕生日までに養子手続きが最終確定されている必要があります。さらに、養親が養子縁組となる前後で2年間は子どもの法的親権を持ち、子どもが養子縁組となる前後で2年間、養親雄と一緒に暮らしていることが条件となります。継子の場合は、18歳の誕生日前までに親が米国市民と結婚していることが条件となります。
米国市民の親
米国市民の親は、直近家族として永住権を申請する資格がありますが、米国市民は21歳以上でなくてはなりません。もし米国市民が養子縁組であった場合、米国市民が16歳の誕生日を迎えるまでに養子縁組が成立していなければなりません。また、「子ども」の要件と同様に、養親が、養子縁組となる前後で2年間は米国市民の養子の法的親権を持ち、養子が養子縁組となる前後で2年間、養親雄と一緒に暮らしていることが条件となります。米国人の継子の場合も同世に、18歳の誕生日前までに親の結婚が成立していることが条件となります。
米国市民の義父および義母は、移民法のもとでの「米国人の親」とはみなされません。
その他の家族ベースのカテゴリー
その他の米国市民の家族も永住権を申請することができます。しかし、直近家族と違い、毎年利用可能な移民ビザの発行数制限の対象となっています。優先順位が高いほど、永住権を取得できるまでの時間が短くなります。
第一優先 米国市民の21歳以上の未婚の子ども
第二優先A 永住権保持者の配偶者、および21歳未満で未婚の子ども
第二優先B 永住権保持者の21歳以上で未婚の子ども
第三優先 米国市民の既婚の子ども
第四優先 米国市民の兄弟、姉妹
同性愛結婚と移民
2013年6月26日に、連邦最高裁判所が「ウィンザー対アメリカ合衆国」にて「結婚は男女間のものに限る」とした結婚防衛法(DOMA)は、憲法違反であるとの歴史的な判決を下しました。これにより、連邦レベルで同性結婚が認められました。これにより、移民法上、同性結婚カップルの一人が米国市民、もしくは永住権保持者であり、もう一人が外国人である場合、外国人パートナーの永住権の申請をすることが可能となりました。