ビザ免除プログラム(VWP)は、特定の国籍の方が米国に渡航する場合、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持し、渡米目的が短期の商用や観光であれば、ビザなしで米国に90日以下の滞在が可能となるプログラムです。VWP対象国の方はビザを申請することもできます。全ての国がビザ免除プログラムに参加しているわけではありません。また、VWP参加国のすべての方がビザ免除プログラムを利用できるというわけでもありません。渡米に際して、ビザ免除渡航者は、電子渡航認証システム(ESTA)で認証され、米国入国地で確認される必要があり、米国国土安全保障省(DHS)のUS-VISITプログラムに登録される必要があります。
ビザ免除プログラムは、現在下記の国籍の方に適用されています。
短期観光を目的に渡米する旅行者に発給されるビザのタイプは「B-2」です。
た だし、多くの場合、90日以下の旅行であれば、日本国籍の渡航者はビザは必要ありません。ビザ免除プログラムを利用してビザなしで渡米することができま す。ビザ免除プログラムの要件を満たしているかの確認は各渡航者の責任です。ビザ免除プログラムを利用し、ビザなしで旅行できるかご確認ください。
ビザ免除プログラムを利用することができない渡航者(ビザなしで渡米できない方)や、B-2ビザの要件が免除されない国籍の方はビザが必要です。渡米前にビザを取得していない場合、航空会社から搭乗が許可されません。
以下のような場合には、B-2ビザが該当します。
B-2ビザの申請には次の証明が必要です。
米国を源泉とする給与、またはその他の報酬の受領を伴わない商用を目的として渡米予定の渡航者は商用ビザを申請できます。ビザのタイプは「B-1」です。
商用ビザは、販売、ボランティア(奉仕活動)、修理技術者、講演者・講師、会議出席、研究者、投機的事業、医学研修、在宅勤務に該当します。
販売:: 米国で催される展示会のために渡米する方で、展示ブースの設営、サンプルの陳列、契約書の署名、日本で製作・搬送される製品の受注等はB-1ビザに該当 します。B-1ビザ所持者は米国で製造されたものを実際に販売したり受注することはできません。これら以外の仕事に関しては一時就労ビザ(H)が該当しま す。
ボランティア(奉仕活動):: 米国公認の宗教団体または非営利組織によって行われるボランティアプログラムに参加するために渡米する場合、活動が無報酬、または米国内での一時滞在に 必要な経費以外は米国側から給与や報酬を受けない、あるいは物品の販売、寄付の勧誘又は受領を行わない場合はB-1ビザに該当します。