K-1 Fiancé/Fiancée (婚約者ビザ) 

 米国籍者と婚約し、米国で結婚後引き続き永住を希望する方はK-1ビザを取得して米国へ入国する必要があります。K-1ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません。

  • 婚約者の一方が米国籍者であること
  • 双方とも法的に結婚できる状況であること。すなわち、双方とも現在結婚していないこと
  • 双方がこれまでに直接会っていること
  • 婚約者が婚約者ビザを所持して米国に入国した日から90日以内に結婚する予定であること

この請願書は米国内の移民局へ提出するため、大使館で受付けることはできません。

21歳未満の未婚の子どもがいる場合は、親の婚約者ビザ請願書から派生する資格を受けることができるので、請願書に子どもの名前が記載されていることが必要です。実の親の一方が米国籍者の場合、子どもは米国籍を受けて米国パスポートを取得できる可能性があります。

申請の所要期間は個々の状況により異なります。移民局に請願書を提出する際、米国籍婚約者は請願書の手続き期間を確認するとよいでしょう。請願者は移民局ウェブサイトからオンラインで審査状況を検索することができます

重要なお知らせ: 21才未満の未婚の子ども(K-2)はK-1の親の申請時に、あるいは後続として後から申請することができます。後続で条件を満たす場合は、K-2申請者はK-1の親のビザが発給された日から1年以内に申請し、ビザが発給されなければなりません。

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